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本場ドイツマイスターとは...? |
【Der Meister in Deutschland】
マイスター証書 シルバーマイスター証書
ドイツには、マイスター制度というものが存在します。 ドイツの歯科技工士マイスター(手工業マイスター)は学士レベルに相当します。 マイスターになるためには先ず、『その道のプロ』として職人(ゲゼレ)の国家資格を取得し、 さらにその分野で十分な知見(当時1992年では5年間)を深めます。
一流の技術を磨くことや知識、教養を探求することはもちろん、一方では『その道の後身の指導』も行います。 これは今を遡るまだヨーロッパの十字軍遠征の頃、早くも11世紀後半から続いている伝統なのです。
また、マイスタースクールに合格し、入学できれば、専門課程のみではなく、、、 一般教養過程では財務、簿記などマネージメント一般から経済学、社会法律学、 法律学(民法、商法、労働法etc.)、そして職業上の教育学、ラボの組織化、青少年心理学や 青少年保護法に至るまでを学びます。
さらに その道の手工業のトップを目指し、一生に3回だけ受験することができる『マイスター試験』に望みます。
その厳しい試験に合格し、『マイスター称号』を取得し、斯界の手工業の親方となって始めて、 開業する権利を得る事ができるのです(上図がマイスターの証である「マイスター証書」です)。
日本医療の礎えでもあるドイツの歯科界の中で、歯科技工士は医療職のマイスター制度の範疇に 数えられ、公式文書では博士号の『Dr.』などと同じく略して、 『Ztm.= Zahntechinikermeister (ドイツ語で歯科技工士マイスターの意) 』を冠名として表すことが 義務付けられています。
この日本で唯一その歯科技工士マイスター称号を持つ歯科技工士が『(有)デンタル・ラボア・グロース』 代表取締役 『マイスター大畠一成』です。
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当時はドイツ数々のTV(ドイツ国営放送:ZDF,WDRなど)、新聞および日本の新聞、一般誌や 医歯薬出版社また、QDT Japan社の上図左上にある「今月の人」など専門誌上にも取り挙げられました。
年間最優秀マイスターとして表賞され、日本でもガテンやアエラ、世界日報などで報じられました。
メルケル首相の前首相であったシュレーダー首相による改革の柱は「アジェンダ2010」と 名付けられた政策パッケージでした。
当時、雇用制度と社会保障改革が柱であり、 コーポレート・ガバナンス(株式持ち合い構造)の解消も代表的事例であったものの、 労働面では当時、生活保護給付が手厚かったため、就業意欲に乏しい若者が溢れました。
そこで、シュレーダー首相は解雇規制を緩和する一方、生活保護支給期間を短縮、 就業訓練の拡充にシフトしました。
これによって、ドイツ企業の単位労働コストは大きく低下し、フランスなど他のEU(欧州連合)諸国の 企業に比べて、強い競争力を取り戻すこととなりました。
「歯科技工の分野をも包括する」関連政策については、改正手工業法がドイツの経済構造改革を目指した 「アジェンダ2010」の一連の改革法案の一環として2003年12月19日に成立しました。
手工業企業設立の要件となる当時の手工業マイスター資格取得義務は94業種であったものの、 この従来からのマイスター制度は明らかにシュレーダー首相の経済政策改革面での足枷となるものでした。
そこで、 マイスター資格取得義務を免除される業種は53業種となり、 引き続きマイスター資格取得が手工業企業設立の要件となる業種は41業種となったのです。
その線引きは、技術の習得が困難、第三者の健康や生命に危険を及ぼす恐れがある等の理由からなり、 「許可が必要な手工業」として分類されました。歯科技工は未だその41業種に含まれます。 したがって、ドイツで歯科技工所を開業するためには、マイスター資格が必須なのです。
また、「マイスター資格取得者=手工業企業所有者」の原則が撤廃されました。
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「シルバーマイスター証書」
その後、 大畠のドイツ時代のデュッセルドルフ・マイスタースクール同級生「Dieter Lingweiler」氏が、 「シルバーマイスター証書」をわざわざドイツから日本まで届けてくれました。 非常に光栄に存じます。
やはり持つべきものは良き友人ですね。大切にしましょう!!!
これは25年間、未だマイスターとして第1線で活躍している人間のみに贈られます。 大畠は2017年11月30日で丁度、マイスター称号を取得してから25年です!!! (ただし、50年後の2042年には、この上の「ゴールドマイスター称号」があるのですが... その頃、大畠は82歳ですから、この世に居るかどうか甚だ疑問です... )
本人は「これも周囲の方々から様々なご高配を賜ったからこその受賞である。」 と捉えております。
全ての関係者の皆様、また多くの方々のご理解とご協力をいただきま したことに 深く感謝を申し上げます。
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